◎事業者の納付する消費税額は、原則として「課税売上に係る消費税額」から、
「課税仕入に係る消費税額」を差し引いた金額になります。
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 | (注)この計算では、消費税の税率を濃く財の消費税4%と 地方消費税1%を合わせた5%としています。
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○基準期間の課税売上が5,000万円を超える事業者は、本則課税制度により消費税額を計算することになります。
○高額な設備投資や仕入を行う場合は、簡易課税制度と比較すると、本則課税制度の方が税額が少なくなることがあります。
○仕入に係る消費税額の控除を受けるためには、原則として「課税仕入等の事実を記録した帳簿」及び「課税仕入等の事実を証する請求書等」の両方を保存しておく必要があります。 |
◎本則課税制度の要件である「帳簿」及び「請求書等」とは、
次のすべてを記載したものをいいます。
帳簿の記帳事項 |
@相手先の氏名又は名称 A取引の年月日 B資産又は役務の内容 C取引の金額
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請求書等の記帳事項 |
@書類の製作者の氏名又は名称 A取引の年月日 B資産又は役務の内容 C取引の金額 D書類の交付を受ける当該事業者の 氏名又は名称
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(注)「請求書等」とは請求書・納品書・仕入計算書・仕入明細書・領収書などのことをいいます。
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