◎事業者の納付する消費税額は、原則として「課税売上に係る消費税額」から、
「課税仕入に係る消費税額」を差し引いた金額になります。


(注)この計算では、消費税の税率を濃く財の消費税4%と
地方消費税1%を合わせた5%としています。




○基準期間の課税売上が5,000万円を超える事業者は、本則課税制度により消費税額を計算することになります。

○高額な設備投資や仕入を行う場合は、簡易課税制度と比較すると、本則課税制度の方が税額が少なくなることがあります。

○仕入に係る消費税額の控除を受けるためには、原則として「課税仕入等の事実を記録した帳簿」及び「課税仕入等の事実を証する請求書等」の両方を保存しておく必要があります。



◎本則課税制度の要件である「帳簿」及び「請求書等」とは、
次のすべてを記載したものをいいます。

帳簿の記帳事項
@相手先の氏名又は名称
A取引の年月日
B資産又は役務の内容
C取引の金額


請求書等の記帳事項
@書類の製作者の氏名又は名称
A取引の年月日
B資産又は役務の内容
C取引の金額
D書類の交付を受ける当該事業者の
氏名又は名称
(注)「請求書等」とは請求書・納品書・仕入計算書・仕入明細書・領収書などのことをいいます。


保存期間はその課税期間の確定申告期限の翌日から原則7年間です。