◎前々年の課税売上が1,000万円を超えた場合、課税事業者となります。
たとえば・・・
・平成16年度分の課税売り上げが1,000万円を超えた場合
平成18年は課税事業者となります
新たに課税事業者になる方は、
速やかに
「消費税課税事業者届出書」
を提出してください。
平成18年1月から
日々の記帳や書類の保存が必要です。
本則課税制度により申告される方は、帳簿や請求書等の保存がないと、
仕入や経費の際に支払った消費税分を控除することができません。
平成19年4月2日(月)までに
消費税申告をしてください。