◎前々年の課税売上が1,000万円を超えた場合、課税事業者となります。




たとえば・・・
・平成16年度分の課税売り上げが1,000万円を超えた場合

   平成18年は課税事業者となります



  新たに課税事業者になる方は、
速やかに「消費税課税事業者届出書」を提出してください。

平成18年1月から


  日々の記帳や書類の保存が必要です。
本則課税制度により申告される方は、帳簿や請求書等の保存がないと、
仕入や経費の際に支払った消費税分を控除することができません。



  平成19年4月2日(月)までに
消費税申告をしてください。