高齢者雇用の推進は、企業にとってメリットのあることです。
60歳以上65歳未満の高年齢者を、公共職業安定所等の紹介により継続して雇用する事業主 に対し支給されます。


対象となる事業主
(次のいずれにも該当する事業主です。)

@60歳以上65歳未満の求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れ、支給終了後も引き続き雇用することが確実と認められる事業主であること。

A公共職業安定所または適正な運用を期すことのできる無料・有料の職業紹介事業者の紹介により対象労働者を雇い入れた事業主であること。

B資本、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主でないこと。

C対象労働者の雇い入れの日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に、その雇用する被保険者を事業主の都合による解雇(勧奨退職を含む。)及び一定数を超えて特定受給資格者となる理由により離職させた事業主でないこと。




 


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