改正のポイントは以下の通りです。

 定年の定めをしている事業主は、年金支給開始年齢の引上げスケジュールに合わせて、65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の措置を講じなければなりません。  労働者の募集・採用に当たって、事業主が上限年齢を設定する場合には、その理由の提示を求められるようになりました。
 事業主都合で離職を余儀なくされる高年齢者等に対して、事業主がその職務の経歴や職業能力等を記載した書面を交付することが求められます。  シルバー人材センターが、届出により臨時的かつ短期的又は軽易な就業に関する一般労働者派遣事業を行うことが可能となりました。
この改正を通じて、65歳継続雇用への道筋が、より明確になったといえます。




 


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